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この条例は、ホテル等の建築の適正化に関し必要な事項を定めることにより、青少年の健全な育成を図るとともに、快適で良好な生活環境の実現に資することを目的とします。
新たに建築や一定規模の増改築等をするホテル又は旅館・簡易宿所などについて、玄関やロビー、客室などの基準を、条例などで定めています。
協議等の詳細につきましては、事前にご相談ください。
なお、旅館業法の改正や、ホテル等の在り方が変化してきていることを踏まえ、条例の一部改正を行いました。(令和元年12月23日一部施行、令和2年4月1日全部施行)
これに伴い、規則や様式の改正も行っております。
旅館・ホテル営業又は簡易宿所営業の用に供する施設の新築、増築・改築(一部除く)、大規模の修繕、大規模の模様替又は用途の変更を予定する建築物
対象建築物を建てようとする建築主は、建築確認申請の約60日前に建築計画の相談を行っていただき、当条例の申請書を提出して、市長の承認を得る手続きが必要となっています。
建築・住まい政策課(建築指導班)
電話:042-769-8253 ファクス:042-757-6859
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