ページ番号1022631 最終更新日 令和4年3月15日
法令で定められた制限値を超えない車両であっても、幅員の狭い道路等では通行が制限される場合があります。この制限を受ける車両をやむを得ず通行させようとするときには、道路管理者に通行の認定を受ける必要があります。
例えば、一般的制限値(車両幅2.5メートル)内の車両であっても、車両幅員が車道幅員の2分の1を超える場合、原則として当該道路の通行はできません。
申請書記載の受付日から許可日までの標準処理期間の目安は約2週間です。
ただし、この期間は申請後に申請経路や車両諸元等の申請内容の変更がない場合とします。
申請書類は次のエクセルファイルをダウンロードしてご使用いただき、以下の表の書類を送付くださいますよう、お願いいたします。
なお、申請書の記入方法につきましては様式内の記入例を参考にしてください。
申請先は以下のとおりです。
相模原市役所都市建設局道路部路政課 宛
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15(第1別館3階)
路線名に関するお問い合わせについて
相模原市が管理する道路の路線名はインターネット公開しております。
次のリンクの認定路線網図からご確認ください。
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路政課
電話:042-769-8359(路政班)
電話:042-769-9229(システム班)
電話:042-707-7050(維持管理班)
ファクス:042-754-8490
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