ページ番号1020271 最終更新日 令和4年12月2日
道路に関する工事は、通常、道路管理者が行うものですが、道路法第24条に基づき、道路管理者以外の方も、道路管理者から道路工事等施工承認を受けて、道路に関する工事や道路の維持を行うことができます。この場合に要する工事費用は、承認を受けた方の負担となります。
敷地と道路との段差を解消するため、自宅や駐車場などの出入口前の道路上に、乗り上げブロック等を設置することは禁止されています。敷地と道路の段差を解消したい場合は、お住いの近くの各土木事務所へ「道路工事等施工承認」を申請していただき、承認後、道路の歩道部分や縁石などの切り下げ工事を行っていただくことになります。
[画像]ブロックのイラスト(74.2KB)車両出入口や防護柵、特殊舗装に関する道路工事等施工承認の許可基準については、承認工事審査基準と特殊舗装承認基準に規定されています。道路工事等施工承認申請等に当たり、ご不明な点がありましたら、申請先の土木事務所にお問い合わせください。
(注1)道路工事等施工承認申請書提出
道路工事等施工承認を申請する方は、道路工事等施工承認申請書に必要事項を記入の上、以下の資料とともに、申請先の土木事務所へご提出ください。
※開発事業による工事の申請は、道路計画課へご提出ください。
(注2)道路工事等着手届提出
承認を受けた方は、道路工事等に着手しようとするときは、道路工事等着手届に必要事項を記入の上、申請先の土木事務所へご提出ください。
(注3)道路工事等完成届提出
承認を受けた方は、道路工事等が完成したときは、その日から3日以内に道路工事等完成届に必要事項を記入の上、申請先の土木事務所へご提出いただき、検査を受ける必要があります。
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路政課
電話:042-769-8359(路政班)
電話:042-769-9229(システム班)
電話:042-707-7050(維持管理班)
ファクス:042-754-8490
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