相模原市公契約条例について
ページ番号1003523
最終更新日
令和5年1月13日
市が発注する工事や業務委託の契約(公契約)の基本方針等を定めるとともに、契約において、一定の労働報酬下限額を保障することで、従事する労働者の労働意欲を高めることにより、安全かつ良質な事務及び事業の確保を図り、もって市民が安心して心豊かに暮らせる市民生活を実現するための「相模原市公契約条例」を平成24年4月1日より施行しました。
主な内容
対象となる契約
平成27年4月1日以降
- 市が発注する予定価格1億円以上の工事請負契約
- 市が発注する予定価格500万円以上の業務委託に関する契約及び労働者派遣契約のうち、次に掲げるもの
ア 庁舎その他の建物及びその附帯施設の警備業務、清掃業務、設備運転監視業務又は案内業務の委託に関する契約又は労働者派遣契約
イ 給食の調理業務の委託に関する契約又は労働者派遣契約
ウ データ入力業務の委託に関する契約又は労働者派遣契約
エ 窓口受付業務の委託に関する契約又は労働者派遣契約
平成27年3月31日以前
- 市が発注する予定価格3億円以上の工事請負契約
- 市が発注する予定価格1000万円以上の業務委託に関する契約及び労働者派遣契約のうち、次に掲げるもの
ア 庁舎その他の建物及びその附帯施設の警備業務、清掃業務、設備運転監視業務又は案内業務の委託に関する契約又は労働者派遣契約
イ 給食の調理業務の委託に関する契約又は労働者派遣契約
労働報酬下限額
契約の種類ごとに以下の額をもとに相模原市労働報酬等審議会への諮問、答申を経て定めます。
- 工事請負契約 市が工事費の積算に用いる公共工事設計労務単価において職種ごとの単価として定められた金額
- 業務委託契約 神奈川県について決定された最低賃金法第9条第1項に規定する地域別最低賃金において定める最低賃金額
対象となる契約の相手方に求められるもの
対象となる契約の相手方には以下のことなどが市との契約の中で求められます。
- 労働者の氏名、職種、労働時間等を記載した労働状況台帳の作成と提出
- 公契約条例の対象となる契約であることの対象労働者への周知
- 労働者からの申出に対する誠実な対応
- 報酬が労働報酬下限額を下回る場合にその差額を対象労働者が受け取ることができるようにすること
立入調査
労働報酬が労働報酬下限額を下回る場合などにおける対象労働者からの申出などにより、必要があると認める場合に、使用者等の事業所若しくは作業場に立ち入り、必要な調査を行います。
労働報酬下限額告示
令和5年度労働報酬下限額
令和4年度労働報酬下限額
令和3年度労働報酬下限額
令和2年度労働報酬下限額
令和元年度労働報酬下限額
平成30年度労働報酬下限額
条例・規則・手引
様式等
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契約課
電話:042-769-8217 ファクス:042-769-5325
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