ページ番号1007776 最終更新日 令和4年12月23日
市税は、定められた期日(納期限)までに納税者の皆様に自主的に納めていただくものです。相模原市では、様々な納付方法を用意していますので、皆様のライフスタイルに合った納付方法をご利用ください。
税目ごとの納期限は、次のとおりですが、納期限日が土曜日・日曜日・休日に当たるときは、翌営業日となります。
第1期は5月末、第2期は7月末、第3期は9月末、第4期は12月25日
5月末
翌月末日 ※ただし、手持品課税については税率引き上げ実施日から6カ月以内
翌年の3月15日まで
事業年度終了の日から2カ月以内
特別徴収義務者が前月分を翌月15日まで
6月から翌年3月までの毎月末日
市税の納付方法は、次の方法があります(税目により利用できる納付方法が異なります)。
なお、税目により利用できる納付方法が異なりますので、ご注意ください。
市役所納税課、各市税事務所、各まちづくりセンター(橋本、中央6地区、大野南を除く。)、各出張所
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)、国民健康保険税等が利用できます。
セブン-イレブン、デイリーヤマザキ、ニューヤマザキデイリーストア、ファミリーマート、ポプラグループ、ミニストップ、ローソン、MMK設置店(ただし、無人端末は除く。)
ペイジーとは、税金が金融機関の窓口のほか、ATM、インターネット等を利用して納付できる収納サービスです。
市県民税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税(土地・家屋)、固定資産税(償却資産)、軽自動車税(種別割)等が利用できます。
金融機関のインターネットバンキング、モバイルバンキングからペイジーのメニューを選択し納付してください。
※令和4年3月より、モバイルレジからの利用も可能となりました。
ATMの画面からペイジーのメニューを選択し、現金又はキャッシュカードで納付してください。
クレジットカードでも納付できます。注意点など詳しくは次のリンクをご覧ください。
「LINE Pay請求書支払い」または、「PayPay請求書払い」で納付できます。注意点など詳しくは次のリンクをご覧ください。
金融機関の預貯金口座から自動引き落としにより納税することができ、金融機関等に出向く必要がなくなるため大変便利です。また、一度手続きをすれば、原則としてその後は継続され、納税の記録を通帳等に残すことができます。
詳しくは次のリンクをご覧ください。
滞納とは、納期限までに市税を納付しないことをいいます。滞納すると、まず督促状をお送りすることになり、さらに催告書や電話などにより催告を行います。また、納期限からの経過により延滞金も発生します。それでもなお納付がない場合差押などの滞納処分を受けることになります。
納期ごとの納めるべき税額が、その納期限までに完納されない場合には、納期限の翌日から完納の日までの日数に応じて以下の割合で計算した額の延滞金を本税に加算して納付することになります。
令和3年1月1日以後の割合
・・・延滞金特例基準割合(注1)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。)
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの割合
・・・特例基準割合(注2)に年7.3%の割合を加算した割合
(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。)
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの割合
・・・年14.6%の割合
(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については特例基準割合。)
平成11年12月31日までの割合
・・・年14.6%の割合
(納期限の翌日から1カ月を経過する日までの期間については年7.3%の割合。)
令和3年1月1日以後の延滞金特例基準割合
平均貸付割合(前々年の9 月から前年の8月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として財務大臣が告示する割合。)に年1%の割合を加算した割合。ただし、延滞金特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合
各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を12で除して計算した割合(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合とする。
平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第15条第1項第1号の規定により定められる商業手形の基準割引率(当該割合に0.1%未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年4%の割合を加算した割合。
特例基準割合の適用期間等 | 納期限の翌日から1カ月を経過 する日までの延滞金の割合 |
それ以降の 延滞金の割合 |
---|---|---|
平成11年12月31日以前 | 7.3% | 14.6% |
平成12年1月1日〜平成13年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成14年1月1日〜平成18年12月31日 | 4.1% | 14.6% |
平成19年1月1日〜平成19年12月31日 | 4.4% | 14.6% |
平成20年1月1日〜平成20年12月31日 | 4.7% | 14.6% |
平成21年1月1日〜平成21年12月31日 | 4.5% | 14.6% |
平成22年1月1日〜平成25年12月31日 | 4.3% | 14.6% |
平成26年1月1日〜平成26年12月31日 | 2.9% | 9.2% |
平成27年1月1日〜平成28年12月31日 | 2.8% | 9.1% |
平成29年1月1日〜平成29年12月31日 | 2.7% | 9.0% |
平成30年1月1日〜令和2年12月31日 | 2.6% | 8.9% |
令和3年1月1日〜令和3年12月31日 | 2.5% | 8.8% |
令和4年1月1日〜令和5年12月31日 | 2.4% | 8.7% |
災害により被害を受けた場合や、生活が著しく困難となるなど特別な事情がある場合には、その実情に応じて、延滞金を減免する制度がありますので、納税課、緑市税事務所、南市税事務所にご相談ください。
市税を滞納したままでいますと、納期限までに納められた方との公平を保つため、また税収を確保するために、やむを得ず滞納している方の財産(不動産・預貯金・債権など)は差押えなどの滞納処分を受け、その財産を取立てや公売することにより市税に充当されることになります。
市税の滞納は、納税者の方にとって不利益となるだけでなく、相模原市でも滞納整理に多大な費用がかかり、この費用も納税者の方の税金から支出することとなりますので、市税を有効に使うためにも、納期限内での納付をお願いします。
税金を計画的に納付するための資金を貯蓄するため、銀行・信用組合・農協などで納税準備預金の口座を開設することができます。納税準備預金は、普通預金の利子よりも金利が少し高く設定されているうえ、預金利子に所得税などが課税されませんが、納税以外には使用できません。
災害により被害を受けられたり、生活が著しく困難であるなど特別な事情がある場合には、その事情に応じて、税額の免除又は減額、あるいは一定期間納税を猶予する制度があります。
減免を受けられるのは、たとえば次のような場合です。
(注)なお減免を受けるためには、その税の納期限までに市民税課、資産税課又は国保年金課にご相談ください。
猶予を受けられるのは、たとえば次のような場合です。
(注1)猶予される期間は1年以内(事情により最長2年まで)です。
(注2)猶予される税額が100万円を超えるときは、原則として担保が必要となります。
(注3)猶予を受けるには財産や収支の状況を市に報告する必要がありますので、希望される場合は債権対策課、納税課、緑市税事務所又は南市税事務所にご相談ください。
このページには画像や添付ファイルへのリンクがあります。
画像をご覧いただく場合は、[画像]と記載されたリンクテキストをクリックしてください。
添付ファイルは、携帯端末ではご覧いただけません。パソコン版またはスマートフォン版サイトをご覧ください。
納税課(収納管理第1・2班)
電話:042-769-8225 ファクス:042-751-5444
緑市税事務所(収納整理班)
電話:042-775-8808 ファクス:042-700-7004
南市税事務所(収納整理第1・2班)
電話:042-749-2163 ファクス:042-765-7539
Copyright (C) Sagamihara City. All Rights Reserved.