ページ番号1025142 最終更新日 令和5年1月12日
学校給食費については、公会計化にともない、現金集金などによる学校ごとに徴収する方法から、口座振替等により市が徴収する方法に変更となります。(デリバリー方式の中学校は除く)
原則、口座振替による納付となります。
※全ての保護者の皆様に新規のお手続きをお願いすることとなります。
給食費の引き落としを行う口座を指定いただく用紙となっております。
詳しくは「相模原市への口座振替による学校給食費納付のご案内.PDF」をご確認ください。
学校給食の提供を申し込む用紙となります。
また、給食費が正しく支払われなかった場合に、児童手当から徴収を行うことについて同意を求める用紙となります。
口座振替依頼書・学校給食申込書は返信用封筒に入った状態でお渡しいたします。
必要事項をご記入後、返信用封筒に入れて学校給食課までご郵送にてお送りください。
〒252-5277
相模原市中央区中央2-11-15 相模原市学校給食課宛て
各学校から段階的に配布しておりますので、お手元に届く時期は学校ごとに異なります。
提出期限:令和5年1月31日(火曜日)必着
新入生説明会にて配布いたします。
提出期限:令和5年3月31日(金曜日)必着
実施月 | 4月・5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月・3月 |
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引落月 | 6月末日 | 7月末日 | 8月末日 | ー | 10月末日 | 11月末日 | 12月25日 | 1月末日 | 2月末日 | 3月末日 |
※振込手数料は不要です。
※4・5月分は6月末日、2・3月分は3月末日にまとめて口座振替を行います。
※振替日が土曜・日曜・祝日の場合は金融機関の翌営業日が振替日となります。
※アレルギー、長期欠席、学級閉鎖、災害等により給食を食べなかった場合は、減額する場合がございます。
※毎月の給食費については、学校給食課にて算定いたします。
学校給食法第11条第1項では、学校給食の実施に必要な施設及び設備、運営に要する経費は設置者である市の負担とし、第2項では、前項に規定する経費以外の経費は保護者の負担としています。
相模原市では、食材料費相当額のみを学校給食費としてご負担いただいており、公会計化に伴う変更はありません。
※令和5年度の学校給食費は決定し次第お知らせします。
対象は小学校、デリバリー給食実施校を除く中学校、義務教育学校になります。
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令和4年度まで |
令和5年度以降 |
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学校給食費の徴収者 |
各学校長 |
相模原市長 |
会計 |
各学校長による管理 |
公会計 (市の歳入歳出予算に計上し管理) |
主な徴収方法 |
現金集金又は口座振替 |
口座振替 (口座振替手数料は 市が負担します) |
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学校給食課(会計管理・中学校班)
電話:042-707-7084 ファクス:042-758-9036
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