ページ番号1006649 最終更新日 令和4年3月9日
日本国内に住所があって、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者)を監護する母、監護し、かつ、これと生計を同じくする父又は当該父母以外の者で当該児童を養育する養育者が、児童扶養手当を受けることができます。
手当は、次の書類を添えて申請の窓口で手続きを行い、市長の認定を受けた後、支給されます。
代理人による申請はできませんので、必ず本人が申請手続きしてください。
申請事由が父母の離婚の場合は、元配偶者(事実婚相手含む)と別居している(生計を別にしている)必要があります。
1.は、1カ月以内に交付されたものに限る。
外国人の人はご事情により用意していただく書類が異なりますので、窓口にお問い合わせください。
ただし、支給要件3〜9の申請(離婚、死亡以外の事由による申請)は、各子育て支援センターでのみ受け付けます。
児童扶養手当は所得額に応じて手当月額が異なります。また、所得制限限度額が設けられています。
児童数 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
1人 |
月額43,070円 |
月額43,060円〜10,160円 |
2人 |
月額53,240円 |
月額53,220円〜15,250円 |
3人 |
月額59,340円 |
月額59,310円〜18,300円 |
4人 |
1人につき月額6,100円を加算 |
1人につき、月額6,090円〜3,050円を加算 |
※支給月額の見込額については、子育て給付課(042-769-8232)までお問い合わせください。
※手当額は、物価変動等の要因により改正される場合があります。
※父、母、養育者又は児童が公的年金等を受給している場合は、公的年金等の月額相当額が手当月額を下回る場合のみ、差額分が支給されます。(障害基礎年金を受給している場合は算定方法が異なります。詳しくは、子育て給付課(042-769-8232)までお問い合わせください。)
※配偶者が障害年金を受給している場合は、年金の子の加算額の月額相当額が手当月額を下回る場合のみ、差額分が支給されます。
【第1子】43,060円−(受給者の所得額※1 − 全部支給の所得制限限度額※2)×0.0230070
【第2子】10,160円−(受給者の所得額※1 − 全部支給の所得制限限度額※2)×0.0035455
【第3子】6,090円−(受給者の所得額※1 − 全部支給の所得制限限度額※2)×0.0021259
支給月 | 支給日 | 支給対象月 | 対象所得 |
---|---|---|---|
1月 | 10日 | 支給月前年の11月〜12月分 | 支給月前々年の1月〜12月分 |
3月 | 10日 | 1月〜2月分 | 支給月前々年の1月〜12月分 |
5月 | 10日 | 3月〜4月分 | 支給月前々年の1月〜12月分 |
7月 | 10日 | 5月〜6月分 | 支給月前々年の1月〜12月分 |
9月 | 10日 | 7月〜8月分 | 支給月前々年の1月〜12月分 |
11月 | 10日 | 9月〜10月分 | 支給月前々年の1月〜12月分 |
※10日が休祝日の場合は、前営業日に支給します。
※金融機関によっては2〜3日程度、着金が遅れることがあります。
※受給資格の状況によっては、振込月が前後することがあります。
請求者及び扶養義務者の支給月の前々年の所得額が、下表の限度額を超えている場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止になります。
扶養親族等の人数 | 全部支給の制限限度額 | 全部支給の収入額目安 | 一部支給の制限限度額 | 一部支給の収入額目安 |
---|---|---|---|---|
0人 | 49万円 | 122万円 | 192万円 | 312万円 |
1人 | 87万円 | 160万円 | 230万円 | 365万円 |
2人 | 125万円 | 216万円 | 268万円 | 413万円 |
3人 | 163万円 | 270万円 | 306万円 | 460万円 |
※4人以上は、1人増えるごとに制限限度額に38万円追加
※扶養親族等の人数とは、支給月前々年の12 月31 日時点に扶養親族であった者の数です。
扶養親族等の人数 |
制限限度額 |
収入額目安 |
---|---|---|
0人 | 236万円 | 373万円 |
1人 | 274万円 | 420万円 |
2人 | 312万円 | 468万円 |
3人 | 350万円 | 515万円 |
※4人以上は、1人増えるごとに制限限度額に38万円追加
※扶養親族等の人数とは、支給月前々年の12 月31 日時点に扶養親族であった者の数です。
請求者と居所が同じで、民法第877 条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)をいいます。
※18 歳の年度末(政令に定める程度の障害がある場合は20 歳の誕生日)を迎えた同居の児童も扶養義務者になります。
※令和4年1月支給分(令和3年11月分)以降においては、給与所得または公的年金等に係る所得を有する場合は、さらに100,000円控除した額が所得額となります。
※養育費は、受取額の8割相当額を算入します。
※長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除がある場合は、所得額から控除します。
次の要件のすべてに当てはまるものをいいます。
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦控除(母除く養育者のみ) |
27万円 |
ひとり親控除(父母除く養育者のみ) |
35万円 |
老人扶養控除 | 10万円 |
老人控除対象配偶者 | 10万円 |
特定扶養親族又は控除対象扶養親族 | 15万円 |
控除の種類 | 控除額 |
---|---|
障害者控除 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 |
勤労学生控除 | 27万円 |
寡婦控除(母除く養育者のみ) |
27万円 |
ひとり親控除(父母除く養育者のみ) |
35万円 |
老人扶養控除(扶養親族が当該老人扶養親族のみの場合は1人を除く) | 6万円 |
※雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除は控除相当額を控除します。
※控除対象扶養親族とは、前年の12 月31 日時点で、16 歳以上19 歳未満で一定の要件を満たした方をいいます。
毎年8月に、受給資格について審査を行います。提出がないと11月以降の手当を支給することができません。
2年間提出の無い場合は、受給資格が喪失します。
「公的年金給付等受給届」に受給している公的年金等の金額が分かる書類のコピーを添付して提出して下さい。提出が遅れると多くお支払した手当をお返しいただく場合がございます。
住所・氏名・親族との同居・受取り金融機関の変更、扶養する児童の状況、証書を紛失した場合などは各子育て支援センター等お近くの窓口でお手続きが必要です。証書を再発行する場合は後日郵送で送付します。
次に該当する場合は、受給資格が喪失します。多くお支払した手当をお返しいただく場合がありますので、速やかに「喪失届」を提出してください。
次のいずれか早い方を経過したときに、就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲がみられない場合には、支給額の2分の1が支給停止となります。(父母に代わって児童を養育している人を除く)
※ただし、手当の請求をした日に3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した月の翌月初日から起算して5年
※母子家庭で平成15年4月1日以前に支給要件該当の人は、平成15年4月1日が起算日となり、父子家庭の場合は、平成22年8月1日以降が起算日となります。対象となる人には事前にお知らせ通知が発送されます。
ただし、次のいずれかの事由に該当する場合は、「一部支給停止適用除外事由届出書」及び添付書類をご提出いただければ、今までどおり受給することができます。
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子育て給付課
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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