ページ番号1025236 最終更新日 令和4年6月14日
※令和4年3月31日までに終了した治療の助成申請受付は終了しました。
市では、不妊治療の保険適用の円滑な移行に向け、令和4年3月31日以前に開始し、令和4年4月1日以降に終了する体外受精・顕微授精(以下「特定不妊治療」)を受けられたご夫婦に対し、経済的な負担の軽減を図る経過措置を講じることを目的として医療保険が適用されない治療費の一部を助成しています。
申請の際は、申請書類や申請方法等をよくご確認の上、ご申請ください。
令和4年4月に終了した治療に対する申請期限の特例
次の要件をすべて満たす方が対象です。
治療ステージの詳細は、次のリンクファイル「体外受精・顕微授精の治療ステージ図」でご確認いただけます。
※一連の治療の中で「保険診療」を行っている場合は、助成対象外となります。
※治療方法Cの場合は、治療開始日が令和4年4月1日以降であっても、令和4年3月31日以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた受精胚による凍結胚移植である場合には、対象となります。
※条件を満たす場合は、令和4年3月31日以前に作られた凍結胚による胚移植を保険診療で行うことが可能です。詳しくは治療を行う医療機関にお問い合わせください。なお、保険診療にて凍結胚移植を行った場合は、助成対象外となります。
※保険診療外の以下の手術代及び精子凍結料が対象。
次の1〜6は、助成の対象となりません。
男性不妊治療費助成の申請における注意事項
区分 |
助成上限額 |
---|---|
A:新鮮胚移植を実施 |
30万円 |
B:凍結胚移植を実施 |
30万円 |
C:令和4年3月31日までに凍結した胚を用いて胚移植を実施 |
10万円 |
D:体調不良等により移植のめどがたたず治療終了 |
30万円 |
E:受精できず、又は胚の分割停止、変性、 多精子授精などの異常授精等により中止 |
30万円 |
F:採卵したが卵が得られない、又は状態のよい卵が得られないため中止 |
10万円 |
※どの治療区分に該当するかは医師が判断します。申請前に治療区分を確認する場合には必ず医師にご確認ください。
※男性不妊治療を行った場合は、特定不妊治療の助成のほか、1回につき上限30万円まで助成します。(治療区分「C」の治療を行った場合は除く)
令和4年3月31日までに開始し、令和4年4月1日から令和5年3月31日まで※の間に終了した治療1回のみ
※助成上限回数の残りが2回以上であっても、申請できるのは1回のみです。
※上記期間の間に治療が終了していたとしても、令和4年3月31日までに終了した治療の助成回数が下記の助成上限回数に達している場合は、助成対象外です。
助成上限回数 ※過去他自治体で受けた助成回数も通算されます。
※助成を受けた回数が上限に満たない場合でも妻の年齢が43歳以上で開始した治療は助成の対象外となります。(新型コロナウイルス感染症拡大に伴う特例措置に該当する場合は、除きます。詳細は次のリンクをご確認ください。)
※令和4年3月31日までに終了した治療の助成回数が上限回数に達している場合でも、助成を受けた後に出産等をしている場合は、出産等の前までに受けた助成回数のリセットの手続きをすることができ、手続きにより申請することのできる回数が増える場合は、助成金の申請をすることができます。
助成回数のリセットについて
申請期限は、治療終了日から数えて60日以内(消印有効)です。
※申請期間を過ぎた治療についての申請は受け付けることができません。
※郵送で申請する場合は、差出・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をおすすめします。普通郵便等、配達記録の残らない郵便物の不着事故などに関しては、責任を負いかねます。
※一連の治療が終了してから提出してください。
※60日目が土・日曜日、祝日等の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日までです。
※治療終了日とは、胚移植した場合は妊娠の有無を判定した日(妊娠したかどうかは問いません)、医師の判断に基づきやむを得ず治療を中断した場合は、医師がその判断をした日となります。治療終了日は医師が判断します。申請前に治療終了日を確認する場合には、必ず医師にご確認ください。
※申請期限内にすべての書類がそろえられない場合は、申請期限までに必ず窓口にて「仮受付の手続き」を行ってください。
「仮受付の手続き」を行ったうえで、用意でき次第、不足書類を提出してください。なお、審査の開始は、全ての書類が不備なく揃ってからとなります。
|
書類名 |
留意点 |
---|---|---|
1 |
相模原市特定不妊治療費助成金交付申請書(保険適用に向けた円滑な移行支援) |
|
2 |
相模原市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(保険適用に向けた円滑な移行支援) 相模原市特定不妊治療費助成事業受診等証明書【男性不妊治療用】(保険適用に向けた円滑な移行支援) |
※「相模原市特定不妊治療費助成事業受診等証明書」では申請を受け付けることができません。 ※採卵日及び凍結日の記載のない証明書では原則申請を受け付けることができません。 |
3 |
指定医療機関が発行する領収書のコピー ※保険適用外診療分のみ ※原本での提出可能。ただし、ご提出いただいた領収書は返却できません。 |
※領収書のみで明細(保険適用外診療分であるか、特定不妊治療にかかわる費用であるか、治療期間内のものであるか等)が不明の場合は、領収書のコピーとあわせて、治療費の明細書や請求書のコピー等を提出してください。 |
※発行書類は申請時点発行後3カ月以内のものをご提出ください。
※次の書類について、必ず原本でご提出ください。
※外国籍などで戸籍謄本等を発行できない事情がある方のケースは、次のリンク「よくある質問」 を参照ください。
※申請書提出後や決定通知到着後に居住場所が変わった場合は、次のリンクファイル「住所変更申立書」の提出が必要です。
項目 |
提出書類 |
|
---|---|---|
1 |
夫婦ともに相模原市内に住民登録があり、同一世帯である場合 |
・戸籍全部事項証明書(以下「戸籍謄本」)または戸籍個人事項証明書(以下「抄本」) ※初回申請時のみ要提出 |
2 |
夫婦ともに相模原市内に住民登録があるが、別世帯である場合 |
・戸籍謄本または抄本 ※毎申請時に要提出 |
3 |
夫婦のどちらか一方の住民登録が相模原市外にある場合 |
・市外に住民登録がある方の住民票 ・戸籍謄本または抄本 ※両書類とも毎申請時に要提出 |
4 |
事実婚関係にある場合 |
・両人の戸籍謄本 ・市外に住民登録がある方の住民票 ・事実婚関係に関する申立書 ※全書類毎申請時に要提出 |
5 |
出産により助成回数をリセットする場合 |
・戸籍謄本 ※既に助成上限回数まで申請している場合で、助成回数リセットの条件に該当する場合は要提出 |
6 |
死産により助成回数をリセットする場合 |
・妊娠12週以降で死産に至った事実を証明する書類 (死産届の写し、母子健康手帳の「出産の状態」ページの写し、死産証書・死胎検案書等) ※既に助成上限回数まで申請している場合で、助成回数リセットの条件に該当する場合は要提出 |
※確定申告や医療費控除等に関しては、税務署へお問い合わせください。
以下の受付窓口に治療終了日から教えて60日以内に持参
受付:午前8時30分〜午後5時
相模原市こども家庭課へ治療終了日から60日以内に郵送(消印有効)
※差出・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をおすすめします。
※普通郵便等、配達記録の残らない郵便物の不着事故などに関しては、責任を負いかねます。
【宛先】
〒252-5277 相模原市中央区中央2-11-15
相模原市こども家庭課 特定不妊助成担当
相模原市の指定医療機関は次のとおりです。
※相模原市以外の医療機関でも、医療機関の所在する自治体において指定を受けている場合は、助成の対象となります。
他自治体の指定医療機関は、所在の自治体のホームページもしくは、次のリンク「厚生労働省ホームページ」 を参照してください。
本市で実施している「妊活サポート相談」(不妊・不育専門相談)では、不妊カウンセラーや不妊症看護認定看護師といった専門の相談員が相談をお受けしています。「不妊ではないかという不安な気持ちを聞いて欲しい」「男性不妊かもしれないが、どのような治療法があるのか」「流産をくり返していて辛い」など男性、女性、夫婦そろっての相談もお受けしています。
また、不妊治療を受けながら働いている方に対する環境整備や職場での配慮についてどこに相談してよいかわからないといった事業主の方に対して、一般的な不妊治療の流れや通院期間等情報提供を行うこともできます。
不妊の原因は(1)男性不妊(2)女性不妊(3)原因がわからないなど様々であり、治療を開始するときには、今後の治療費用のこと、お互いの体調のこと、仕事との両立など、治療の継続にあたって課題も生じることから、夫婦でじっくり話し合うことがとても大切であり、同じ方向を見ることのきっかけにもなります。
治療の開始後も、今後治療をいつまで続けるのか、費用の準備はどうするか、赤ちゃんを授かった場合の今後の育児、万一赤ちゃんを授からなかったときに夫婦で過ごす生活設計など。夫婦で一緒に考え、取り組むことが大切です。
不育症検査費用助成については、下記ページをご覧ください。
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こども家庭課(保健事業班)
電話:042-769-8345 ファクス:042-759-4395
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