ページ番号1007580 最終更新日 令和4年9月22日
この制度は、0歳から中学校3年生までの子どもの医療費を助成するものです。
各種健康保険に加入している、0歳から中学校3年生までの子ども
(注)市の重度障害者医療費助成制度、ひとり親家庭等医療費助成制度の該当者及び生活保護受給者は対象となりません。
通院・入院でかかった保険診療の医療費について、医療証に記載の自己負担上限額を超えた医療費の自己負担分が助成されます。
ただし、保険診療以外の医療費及び入院時食事代などは助成の対象となりません。
また、他の公費負担医療制度を受けられる医療費や健康保険から高額療養費・附加給付金等として支給される金額は除きます。(これらに該当する支給があった場合は、市で助成した分について返還していただきます。)
対象年齢 | 通院(調剤除く) | 調剤 | 入院 |
---|---|---|---|
0歳〜小学校6年生 | 全額助成 | 全額助成 | 全額助成 |
中学校1〜3年生 | 1回あたり500円※1を 超える額を助成 |
全額助成 |
全額助成 |
中学校1〜3年生 (市民税非課税) |
全額助成 | 全額助成 |
全額助成 |
※1
500円は医療機関等の窓口にてお支払いただきます。
500円以下の場合は、その額をお支払いください。(助成はありません。)
入院時の差額ベッド料金、健康診断の費用、予防接種の費用、薬の容器代、諸証明の費用など
※学校・幼稚園及び保育所でのケガなどについて
学校等の管理下(授業中・部活動・休憩時間・放課後・通学(園)中など)でのケガや病気などの場合は、一旦自己負担してから、学校等に相談してください。原則、学校等を通じて給付を受けることになります。
医療費助成を利用するには、申請が必要です。
※申請は、電子申請でも受付しています。
ただし、電子申請で受付できるのは、0歳の新規申請、または、1歳以上で本市で養育者の所得情報が確認できる場合の申請に限ります。
0歳児は所得の制限はありません。
1歳児以上は養育者(父母のうち所得の高い人)の判定対象となる年の所得が限度額未満であることが必要です。
※「給与収入額の目安」は給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は諸控除等を控除した後の所得額で確認します。
所得額=養育者の所得−社会・生命保険料控除(一律8万円)−諸控除
給与所得の人は給与所得控除後の額(※)、自営業の人は収入金額から必要経費を差引いた額、その他の所得は条例等に定める額
※令和3年度所得(令和2年1月1日〜12月31日所得)から、給与所得又は雑所得(公的年金等に係る
ものに限る)を有する場合は、その合計額から10万円を控除した金額を用います。
(注)所得額が2.所得制限の限度額未満であれば、対象者として認定できます。
認定された人には医療証を交付します。
診療を受ける際、医療証を健康保険証とともに医療機関の窓口に提示してください。
ただし、次のような場合には、医療証が使用できませんので、医療機関の窓口で健康保険の自己負担分を支払い、後日、市へ請求してください。(詳しくは「支払った医療費の請求方法」をご覧ください。)
医療証は一年齢ごとに更新をします。次の年齢になるたびに、所得で資格審査を行います。
更新の結果、引き続き認定された人には誕生月の月末(1日生まれは前月末)に、医療証を送付します。
ただし、市が所得確認できない場合は、更新に必要な書類の提出について通知をしますのでご提出ください。
所得超過等の理由により、現年齢の医療証をお持ちでない方が、次の年齢の資格審査を希望する場合は再申請が必要ですので、次の誕生月の1カ月前頃に申請をしてください。
※1: 12歳児(小学校6年生)の医療証の有効期間は、一旦、小学校6年生の年度末で終了します。中学校1年生からの医療証は、自己負担額の有無の判定を行い送付します。有効期間は、誕生日の月末(1日生まれは誕生日の前日)となります。
※2: 15歳の誕生日が3月2日から4月1日までの人を除く。
通院・入院でかかった保険診療の医療費について、医療証に記載の自己負担上限額を超えた医療費の自己負担分を支払った場合には、請求手続きをしてください。後日、振込みにて医療費を返金します。
子育て給付課
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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