ページ番号1008225 最終更新日 令和3年12月27日
個人・法人を問わず、売買や相続等により、森林の土地を新たに取得した方は、面積に関わらず届出をしなければなりません。ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は対象外です。
土地所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。
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森林政策課
電話:042-780-1401(林業振興・ダム対策班・津久井産材普及班)
電話:042-780-5270(水源地域森林整備班)
ファクス:042-784-7474
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