ページ番号1006440 最終更新日 令和5年1月12日
重要なお知らせ
精神疾患のための通院治療を受ける場合、継続的な医療費の負担がかかります。
自立支援医療(精神通院医療)制度は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づき精神通院医療費の負担軽減を図るもので、この制度を併用した場合、自己負担は原則1割に軽減されます。また、世帯の市民税額の課税状況・疾患等に応じて、1カ月あたりの自己負担上限額が設けられます。(世帯は、同一の医療保険での世帯となり、住民票とは異なる場合があります。)
平成30年度から県費負担教職員の給与負担等の権限が道府県から指定都市へ移譲されたことに伴い、個人市県民税の所得割額の2%相当分が財源措置として道府県から指定都市へ移譲され、指定都市にお住まいの方の市民税は6%から8%、道府県民税は4%から2%に改めることになりました。
自己負担上限額を算出する際の市民税所得割額については、指定都市にお住まいの方の場合、他の市町村との公平性を保つため、税源移譲前の標準税率(6%)を対象とします。
経過的特例の期限は、令和6年3月31日まで延長されました。
この特例に該当し、令和3年4月以降も自立支援医療費の受給を希望される人で、継続等の手続きをされていない場合は、お住まいの区・地区の窓口にてお手続きいただきますようお願いします。
なお、既に受給者証を交付されている人の有効期間は、受給者証に記載のとおりとなります。
(※1)経過的特例対象者
市町村民税所得割額が23万5千円以上の世帯の人で、重度かつ継続に該当する人(※2)。
同じ健康保険に加入されている家族。
(※2)重度かつ継続に該当する人
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された人または、医療保険の多数該当の人(直近1年間で4回以上高額療養費の支給があった場合)。
有効期間は原則として1年です。
更新申請は、有効期間満了の3カ月前から手続きできますので、お早めに手続きしてください。新たな申請に基づき相模原市が再審査したうえ、支給の決定を行います。
緑高齢・障害者相談課
住所:〒252-5177
緑区西橋本5-3-21 緑区合同庁舎3階
電話:042-775-8811 ファクス:042-775-1750
城山福祉相談センター
住所:〒252-5192
緑区久保沢1-3-1 城山総合事務所第1別館1階
電話:042-783-8136 ファクス:042-783-1720
津久井高齢・障害者相談課
住所:〒252-5172
緑区中野613-2 津久井保健センター1階
電話:042-780-1412 ファクス:042-784-1222
相模湖福祉相談センター
住所:〒252-5162
緑区与瀬896 相模湖総合事務所2階
電話:042-684-3215 ファクス:042-684-3618
藤野福祉相談センター
住所:〒252-5152
緑区小渕2000 藤野総合事務所2階
電話:042-687-5511 ファクス:042-687-4347
中央高齢・障害者相談課
住所:〒252-5277
中央区富士見6-1-1 ウェルネスさがみはらA館1階
電話:042-769-9806 ファクス:042-755-4888
南高齢・障害者相談課
住所:〒252-0303
南区相模大野6-22-1 南保健福祉センター3階
電話:042-701-7715 ファクス:042-701-7705
申請書や診断書等の用紙も、これらの窓口にあります。
申請書等の提出は、家族の人が代行することも可能です。
申請に関するご相談は、お住まいの地区の窓口にお問い合わせください。
(注)平成22年4月の支給認定分の申請から診断書が「2年に1度の提出」となりました。これに該当する場合に、前回申請に診断書を提出した人の更新には、提出不要となります。
ただし、有効期限を1カ月以上過ぎた場合は診断書が必要となります。
自立支援医療(精神通院医療)に関する申請書類は次のページをご覧ください。
(注)なお、同意書の提出により相模原市において把握している市民税課税状況等についての資料を省略できます。
受給者証(更新、再承認の場合)
マイナンバー制度における本人確認書類
精神障害者保健福祉手帳との同時申請の場合
精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療を同時に申請する場合は、精神障害者保健福祉手帳用診断書のみで申請が可能です。
受診される際は、受給者証に記載されている医療機関、薬局等に健康保険証とあわせ受給者証を提示してください。
受給者証の自己負担上限額管理表には、受診の都度、医療機関、薬局等に自己負担額を記入してもらいます。上限月額に達した場合、それ以降のその月にかかる自己負担は免除になります。
ジェネリック医薬品(後発医薬品)とは、厚生労働省の許可を得て製造販売される、新薬と同じ有効成分を含む医薬品です。ジェネリック医薬品を希望されると、医療費全体の抑制につながります。詳しくは、医師・薬剤師にご相談ください。
氏名や住所が変わったとき、通院医療機関・薬局を変えたとき、医療保険が変わったとき、医療保険単位の世帯構成が変わったときには、受給者証、健康保険証、マイナンバー制度における本人確認書類を持参して届け出てください。
令和2年7月1日から受給者証の性別の記載が不要となりました。
現在、受給者証をお持ちで、性別の記載がないものを希望される人は、各区の高齢・障害者相談課か各保健福祉課へご相談ください。
自立支援医療(精神通院医療)を利用できる医療機関は、各都道府県又は、政令指定都市の指定を受けた指定自立支援医療機関に限られています。原則として、診療を行う病院や診療所1カ所、薬局1カ所です。
ただし、診療を行う医療機関とは別の医療機関でデイケア等を利用したり、検査(てんかんの脳波検査のみ)のために別の医療機関にかかるときなど、複数の医療機関を利用することができる場合があります。
相模原市内の指定自立支援医療機関は次のとおりです。
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精神保健福祉課
電話:042-769-9813
ファクス:042-750-3066
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