「災害派遣等従事車両証明書」の発行について
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最終更新日
令和5年1月17日
自治体等からの要請により、被災地での復旧にあたるための物資、人員等を輸送するための車両については、「災害派遣等従事車両証明書」を提出することにより、高速道路の無料措置を受けることができます。
対象車両
- 自治体等からの要請により、被災者の避難所又は被災した県市町村の災害対策本部(物資集積所を含む)へ救援物資等を輸送するための車両
- 自治体等からの要請により、被災地の復旧にあたるための物資、人員等を輸送するための車両
- 自治体が災害救援のために使用する車両
- 災害ボランティア活動であって、被災した自治体等が要請又は受入受託したものに使用する車両
証明書の発行手続きが簡素化されました
令和元年7月1日から、災害ボランティア活動車両に対する「災害派遣等従事車両証明書」の発行方法が簡素化されました。
簡素化のポイント
- 高速道路の無料措置を受けるためのボランティアセンターへの事前手続きが不要となります。
注)ボランティア活動を行う場合には災害ボランティアセンターへの登録が必要な場合があります。詳しくはボランティアセンターのホームページをご確認ください。
- ボランティア活動を行う方の居住地の自治体での「災害派遣等従事車両証明書」の発行手続きが不要となります。
- 災害発生に伴い高速道路の無料措置を実施した場合にお知らせする道路会社等のホームページで、これまでの「災害派遣等従事車両証明書」に代わる「ボランティア車両証明書」をダウンロードすることができます。
詳細につきましては、高速道路会社ホームページをご確認ください。
対象となる災害・期間
令和4年台風第15号
- 静岡県(令和4年9月27日から令和5年3月31日まで)
終了したもの
- 令和元年房総半島台風(千葉県)(令和3年3月31日終了)
- 令和元年東日本台風(千葉県)(令和3年3月31日終了)
- 令和2年7月豪雨(大分県)(令和3年4月30日終了)
- 令和2年7月豪雨(福岡県)(令和3年5月31日終了)
- 令和元年東日本台風(長野県)(令和3年8月31日終了)
- 令和2年7月豪雨(熊本県)(令和4年4月30日終了)
- 令和4年8月3日からの大雨(新潟県)(令和4年10月31日終了)
- 令和4年8月3日からの大雨(山形県)(令和4年10月31日終了)
- 令和4年8月3日からの大雨(青森県)(令和4年10月31日終了)
- 令和4年8月3日からの大雨(石川県)(令和4年10月31日終了)
申請手続き(従前の方法で行う場合)
1.必要書類
- 災害派遣等従事車両証明申請書
- 災害ボランティア活動の受入確認書類の写し
2.証明書の発行対象(次の全てに該当することが必要となります)
- 相模原市在住、在勤の人
- 行き先の社会福祉協議会と調整したボランティア活動をする人
- 団体、個人がボランティア活動のために使用する車両であること
3.申請窓口
危機管理局危機管理課
消防指令センター3階
危機管理課
電話:042-769-8208 ファクス:042-769-8326
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