相模原市災害時協力井戸
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最終更新日
令和4年4月12日
阪神・淡路大震災では、水道施設の復旧に3カ月を要しました。
そのため、市民及び事業者等が所有する井戸を事前に登録いただき、災害時に地域住民の応急用の生活用水(トイレ及び洗濯等の日常生活に利用される水であって、飲用水以外の水)を確保することを目的とする制度です。
井戸一覧
- ご協力いただいた井戸の所在地です。新たな登録は、随時更新してまいります。
- 登録井戸については、災害時にその所在がわかるよう、門柱等にプレートを掲示していただいています。
登録制度のしくみ
[画像]相模原市災害時協力井戸登録制度のしくみ(37.5KB)
登録の要件
- 現在井戸として使用しており、今後も引き続き井戸として使用すること
- 災害時に無償で井戸水を提供できること
- 次に定める水質基準を満たしていること
pH値:5.8以上8.6以下
臭気:異常がないこと
色度:5度以下
濁度:2度以下
- 井戸水を汲み上げるためのポンプ(電動または手動)またはつるべ等があること
- 井戸枠等があり安全であること
- 井戸の周囲(上も含む)に水を汚染するようなものがないこと
- 地域住民に広く周知を行うため、井戸の所在地等を公表することに同意が得られること
市民への周知・公表
- 市ホームページに公表
- 掲示用の標識の提示(門扉用及び井戸周辺用)
[画像]登録標識(門扉用)(19.1KB)
[画像]注意事項標識(井戸周辺用)(16.5KB)
登録までの流れ
- 災害時に地域住民に無償で井戸水を提供することを承知のうえ、「災害時協力井戸登録届(第1号様式)」を危機管理課へ提出します。
- 危機管理課職員が井戸水の採水に伺います。(採水は地下水位が低くなった冬期に行います。)
- 採水した井戸水の水質検査を実施します。
- 水質検査の結果、指定要件を満たした井戸の所有者に、「災害時協力井戸登録決定等通知書(第2号様式)」、「災害時協力井戸登録標識(第3号様式)」及び「災害時協力井戸(生活用水)の注意事項標識(第4号様式)」を交付します。
登録後の水質検査及び登録期間について
- 登録期間は2か年とします。
- その際、登録継続の希望を確認し、継続を希望される場合は水質検査を実施します。
- 水質検査の結果、指定要件を満たす場合は災害時協力井戸として継続登録します。
次の項目に該当する場合は登録抹消となります。
- 登録者から辞退(指定解除)の届出があった場合
- 水質検査等の要件を満たさなくなった場合
- 井戸水が枯渇した場合
登録後、事情により登録の抹消を希望する場合は、「災害時協力井戸登録解除届(第7号様式)」に必要事項を記入し、危機管理課まで提出願います。
登録内容に変更等が発生した場合
所有者が変わった場合や井戸の仕様が変更となった場合は、「災害時協力井戸登録内容変更届(第6号様式)」に必要事項を記入し、危機管理課まで提出願います。
掲示用の標識を紛失してしまった場合
地域住民への周知を目的としていることから、標識は屋外へ掲示いただくことになります。
そのため、「強風で飛んでいってしまった」等の紛失に対応するため、標識を再発行しますので、「災害時協力井戸登録標識再交付願(第5号様式)」に必要事項を記入し、危機管理課まで提出願います。
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危機管理課
電話:042-769-8208 ファクス:042-769-8326
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