ページ番号1003564 最終更新日 令和5年2月1日
市では、感染防止対策を講じて行う演奏会や展覧会、動画制作など、市民の自主的で創造的な文化芸術発表活動に対して、施設使用料などの一部を助成します。
令和4年分の交付決定を受けた団体
事業終了(動画提出)後、30日以内に実績報告書類を提出してください。
補助金の対象となる事業は、以下の各要件を満たす事業とします。
(1)市民の自主的で創造的な文化芸術活動の発表となる事業であること。
(2)市民一般に公開される事業であること。
(3)公共的、公益的な事業であること。
(4)営利を目的とした事業でないこと。
(5)「教育課程」に規定された授業でないこと。
(6)国や県が示す感染拡大防止対策や業種別ガイドライン等に沿った感染拡大防止対策を十分に講じること。
(7)政治的または宗教的な事業でないこと。
(8)国及び地方公共団体もしくはその外郭団体による他の補助制度の対象とならない事業であること。
(9)施設使用料等が他の法令等により納めるべき金額から減額されていないこと。
(10)法令に違反する事業でないこと。
(1)令和5年4月1日〜令和6年3月31日までに実施される事業であること。
(2)市内の施設を会場とした事業であること。
※無観客や関係者のみ来場可能な場合は、補助対象外となります。
(1)令和5年4月1日〜令和6年3月31日までに撮影、編集及び市へのデータ提出がされること
(2)動画データについては、市が必要な範囲で無償かつ無期限で使用すること及び市に対して著作権に基づく何らかの要求ができないことについて同意すること(著作権は動画制作者に帰属)。
(3)提出動画のみで文化芸術鑑賞ができること(演奏会・展示会のダイジェストやハイライト映像のみの場合は、補助対象外となります)。
※撮影場所・配信場所は市内外どちらでも構いませんが、相模原市内の施設・風景等での撮影を推奨しております。
※動画時間については、概ね5分から15分程度で作成をお願いいたします。
※動画提出時に、動画タイトル、サムネイル用写真、概要欄(市ホームページ掲載)用の文章(300字程度)も併せてご提出いただきます。
(1)令和5年4月1日〜令和6年3月31日までに配信される事業であること。
(2) 公開制限をかけずに配信を行う事業であること。
※配信会場は市内外どちらでも構いませんが、相模原市内の施設・風景等での配信を推奨しております。
※実績報告時に、配信終了画面のスクリーンショット等をご提出いただきます。
補助対象団体は、以下の要件を満たす団体とします。
(1)構成員が5人以上で、市内在住者(市内に在勤・在学する者を含む)が半数以上であること。
(2)構成員が18歳未満のみの場合は、保護者、指導者等が申請人であること。
(3)政治的または宗教的な活動を行う団体でないこと。
(4)相模原市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号に規定する暴力団及び暴力団員でないこと。
(5)法令に違反する活動を行う団体でないこと。
下記補助対象経費(1)〜(4)の合計額の2分の1以内で、上限10万円(1団体あたり年1回)
※補助金額の上限額は、年度により変動します。
(1)会場・附帯設備使用料 ※民間施設利用の場合は、料金一覧表または見積書添付
(2)外部の講師、演奏者、指揮者等への謝礼
(3)チラシ・ポスター制作の印刷製本費及びデザイン委託料(集客イベントのみ) ※料金一覧表または見積書添
付
(4)動画撮影・制作委託料(動画制作・生配信事業のみ) ※料金一覧表または見積書添付
実績報告書提出後に交付いたします。(全て事後払いとなります。)
令和4年12月15日(木曜日)〜令和5年1月31日(火曜日)
次の4つの評価基準により、文化芸術発表・交流活動支援事業選考委員会が総合的な観点から審査を行います。
※初めて応募する団体(過去10年間に同じ団体名で応募していない団体)については、4点加点します。
選考の結果、採択されたときは「補助事業採択決定通知書」により、採択されないときはその旨を通知します。
補助金の決定を受けた団体が下記の項目に該当する場合は、決定を取り消す場合があります。
(1)偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けた場合
(2)補助対象の要件を満たさない場合(「補助対象事業」に記載させている内容)
(3)事業計画書(案)と大きな相違がある場合
(4)令和6年3月31日までに集客イベントの実施、動画の提出又は生配信の実施ができない場合
応募に当たっての留意事項
今後の予算編成の状況や新型コロナウイルス感染症の影響等により、補助の中止や規模縮小、スケジュール遅延等が生じる場合があります。あらかじめご了承ください。
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文化振興課
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