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新築住宅の減額措置について知りたい。
新築された住宅が次の要件をすべて満たす場合には、新築後3年度分(3階建て以上の耐火住宅は5年度分)に限り、居住部分(120平方メートルまでの部分)にかかる固定資産税の2分の1に相当する額が減額されます。
この減額は、該当する住宅について市で自動的に行いますので、申請、申出等の手続は特に必要ありません。
最終更新日: 2023年1月24日
資産税課(家屋評価第1・第2班)
電話:042-769-8224、042-851-3297 ファクス:042-757-8108
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