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住宅改修に関する固定資産税の減額措置について知りたい。
安心・安全のための税制上の特例措置として、昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、一定の耐震改修工事を行った場合、原則、翌年度分の固定資産税の2分の1に相当する額が申告により減額されます。
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昭和57年1月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
令和6年3月31日までに国で定める耐震基準に適合する耐震改修が行われ、それに要した費用の額が、一戸あたり50万円を超えるもの。
住宅の省エネ化を促進するための税制上の特例措置として、平成26年4月1日以前から所在する住宅について、一定の省エネ改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税の3分の1に相当する額が申告により減額されます。
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令和6年3月31日までに熱損失防止工事に該当する窓の改修工事、または窓の改修工事とあわせて行う一定の省エネ改修工事が行われ、その改修費用が60万円を超えるもの。
安心・安全のための税制上の特例措置として、新築から10年以上を経過した住宅のうち、高齢者、障害者等が居住する住宅について、一定のバリアフリー改修工事を行った場合、翌年度分の固定資産税の3分の1に相当する額が申告により減額されます。
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新築から10年以上を経過した、65歳以上の人、要介護(要支援)認定を受けた人、障害のある人が居住する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
令和6年3月31日までに廊下または出入り口の拡幅、階段の勾配緩和など一定のバリアフリー改修工事が行われ、その改修費用について補助金等を除く自己負担が50万円を超えるもの。
最終更新日: 2023年1月24日
資産税課(家屋評価第1・第2班)
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