固定資産税・都市計画税(手続き・納税通知書など) よくある質問
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質問
土地や建物を持っていた人(納税義務者)が亡くなりました。固定資産税・都市計画税について手続きは必要ですか。
回答
土地や建物の名義変更について
土地・登記されている建物の場合
- 法務局(登記所)で相続登記をしていただきます。
- 相続登記が完了すると、法務局への登記内容が市役所へ通知され、手続きが完了した翌年より課税台帳上の所有者が変更されます。
- なお、相続登記の手続きが完了した日については、登記簿の受付年月日をご確認ください。
相模原市内を管轄する登記所
横浜地方法務局相模原支局
中央区富士見6-10-10相模原地方合同庁舎
電話 042-753-2110
登記されていない建物がある場合
市役所へ「家屋補充課税台帳名義人変更届」(未登記家屋の名義人変更届)をご提出ください。必要な場合は資産税課家屋評価第1班までご連絡ください。
名義変更が完了した翌年より、課税台帳上の所有者が変更されます。
相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書の提出について
- 次の内容に該当する場合は「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」のご提出をお願いいたします。
所有者がお亡くなりになり、3ケ月以内に相続登記(未登記家屋の名義変更)が完了しない場合
1月1日から5月1日までの間にお亡くなりになった場合
- 納税通知書を確実にお届けするために、固定資産税・都市計画税の納税通知書などを受け取る「相続人代表者」を相続人の中からお決めいただき、「相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書」をご提出ください。
- 1月1日から5月1日までの間にお亡くなりになった場合、納税通知書が届くまでに、土地・建物の相続登記や未登記家屋の名義変更手続が完了しても、提出が必要です。(手続きが完了した翌年より課税台帳上の所有者が変更されるため)
- この届出は固定資産税・都市計画税の書類送付先を定めるものでありますので、この届出で相続が確定するものではありません。
- 提出方法
- 原則、相続人代表者の署名・押印と法定相続人全員が署名の上、提出していただきます。
- 用紙は、関連ページよりダウンロードできます。
関連ページ
最終更新日:
2023年1月24日
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未登記家屋の名義人変更について
資産税課(家屋評価第1・第2班)
電話:042-769-8224、042-851-3297 ファクス:042-757-8108
相続人代表者指定届について
資産税課(賦課班)
電話:042-769-8223 ファクス:042-757-8108
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