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児童扶養手当と障害基礎年金等の調整について知りたい
障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当額は、次のとおり調整されます。
手当額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給することができます。
※障害厚生年金のみを受給している方は、その他の公的年金等と同様、公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合のみ、差額分を児童扶養手当として受給できます。
障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に、非課税公的年金給付等が含まれます。(課税年金と同様の扱いとして算定します。)
最終更新日: 2021年2月15日
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