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子育て短期支援事業(ショートステイ事業)について知りたい。
この事業は、市内に居住する0歳から18歳未満の健康な児童で、その保護者が出産、看護などの家庭養育に係る事由、疾病や負傷、育児疲れなどの身体的又は精神的な負担に係る事由若しくは冠婚葬祭などの社会的な活動に係る事由のいずれかに該当することにより、家庭において児童を養育することが一時的に困難となった場合に、利用に要する経費の一部をご負担いただきながら乳児院、児童養護施設及び母子生活支援施設において、宿泊を伴った一時預りを行うものです。
ただし、児童が保護者以外の親族等により養育を受けることができるときや、インフルエンザ、麻しん、風しん、水痘等の感染症を有し他の児童に感染させる恐れがあるとき、医療機関で治療中又は治療を受ける必要があるときなどは事業の利用はできません。
この一部負担金のほかに食事代などの実費相当額の負担があります。
最終更新日: 2017年4月1日
こども家庭課(家庭福祉班)
電話:042-769-9811 ファクス:042-759-4395
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