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児童扶養手当受給者の住所変更について知りたい。
児童扶養手当を受給している人は、住所変更があった場合届出が必要です。
「児童扶養手当住所変更届」の提出が必要です。(届出用紙は窓口に置いてあります。また、下記の関連ホームページからダウンロードもできます。)
※世帯状況の変更が生じた(同居しているご家族に変更がある)場合にはその他書類が必要になる場合があります。
「児童扶養手当転出届」の提出が必要です。(届出用紙は窓口に置いてあります。また、下記関連ホームページからダウンロードもできます。)
ただし、転出と同時に婚姻する場合など、転出先で受給資格が継続しない場合は「児童扶養手当資格喪失届」を提出してください。
最後のお振込みがあるまで、現在登録している金融機関は変更しないようにしてください。
※受付時間は平日午前8時30分から午後4時まで
最終更新日: 2021年4月6日
子育て給付課
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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