子育て よくある質問
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質問
住所変更する際にも児童手当の手続きが必要なのか知りたい
回答
市外に転出する場合
- 転出先市区町村で、必ず認定請求書を提出してください。
- 認定請求書は、転出予定日の翌日から15日以内に提出してください。
- 認定請求の手続きが遅れると、児童手当を受給できない月が発生することがありますのでご注意ください。
手続きに必要なもの
- 請求者名義の普通預金の通帳
- 請求者の健康保険証(国民年金加入者、年金未加入者は不要)
- その他(必要に応じて提出していただく書類がある場合があります。)
市内で住所を変更する場合
手続きは必要ありません。
ただし、受給者と児童が別居するような場合には、手続きが必要になります。
最終更新日:
2017年11月13日
子育て給付課
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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