子育て よくある質問
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質問
児童手当について知りたい。
回答
児童手当について
中学生以下の児童を養育している人が受けることができる手当です。受給する為には申請手続きが必要です。
対象
- 本市に住民登録があり、中学生以下の児童を養育している人
手当額
- 3歳未満:15,000円
- 3歳から小学校修了前:10,000円(第3子以降15,000円)
(注)第3子とは、18歳に達した後、最初の3月31日まで間にある養育している児童のうち、3子目以降をいいます。施設等に入所している児童は含めません。
- 中学生:10,000円
所得制限限度額以上:児童1人につき一律5,000円(平成24年6月分から)
所得制限限度額
- 対象となる所得は、請求者本人の所得です。
- 扶養親族等の数は、前年12月31日(1月から5月までの月分の手当については前々年)時点で扶養親族であった人の数です。老人扶養親族がいる場合には、1人につき6万円を所得制限限度額に加算します。
- 所得からは、雑損、医療費、小規模企業共済等掛金、寡婦(夫)等が控除されます。
- 扶養親族が1人増えるごとに、所得制限限度額に38万円を加算します。
所得制限限度額表
扶養親族数 |
所得額 |
給与収入額の目安 |
0人 |
622.0万円 |
833.3万円 |
1人 |
660.0万円 |
875.6万円 |
2人 |
698.0万円 |
917.8万円 |
3人 |
736.0万円 |
960.0万円 |
4人 |
774.0万円 |
1002.1万円 |
5人 |
812.0万円 |
1042.1万円 |
特例給付
- 受給者の所得が、所得制限限度額以上の場合、法の附則による「特例給付」として、年齢や出生順に関わらず児童1人あたり5,000円を支給します。
- 児童手当と特例給付を合わせて「児童手当等」といいます。
支給
- 6月、10月、2月に、前月分までの手当が支給されます。(請求者名義の口座への振込となります。)
手続き
- 支給を受ける為には申請手続きが必要です。
- 児童手当等を受給中に、児童が生まれるなど児童手当等の対象人数が変わった場合には、増額の手続きが必要です。
- 6月に現況届の提出が必要です。
関連ページ
最終更新日:
2020年4月1日
子育て給付課
電話:042-769-8232(手当給付班)
電話:042-704-8908(医療給付班)
ファクス:042-759-4395
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