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【国保・給付】やむをえない理由で国民健康保険証を使わずに医療機関にかかり、窓口で医療費を10割負担したのですが。
やむをえない理由で国民健康保険証を使わずに医療機関にかかり、医療費を10割負担された場合には、支払った費用の領収書と診療報酬明細書(レセプト)を医療機関から受け取って下さい。「療養費」として申請していただくと、その内容を審査して決定した額の7〜8割を支給します。(支払った費用の全額が決定するとは限りません。)
同月の場合は、病院等で払い戻しを受けることができる場合がありますので、早めに病院等へ確認してください。
(注)第2・第4土曜日は、国保年金課、区役所区民課(中央区役所を除く)のみ開庁しています。
最終更新日: 2021年2月24日
国保年金課(給付班)
相模原市国民健康保険コールセンター 電話:042-707-8111
ファクス:042-751-5444
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