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住民監査請求の請求方法について知りたい。
監査請求する事柄(市の財務会計上の行為又は怠る事実)について請求書を作成し、監査委員へ請求します。監査請求の対象とすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為又は怠る事実についてです。
- 違法又は不当な公金の支出
- 違法又は不当な財産の取得、管理、処分
- 違法又は不当な契約の締結、履行
- 違法又は不当な債務その他の義務の負担
- 上記1から4の行為がなされることが相当の確実さで予測される場合
- 違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
- 違法又は不当に財産の管理を怠る事実
(注)上記1から4の行為があった日または終わった日から1年を経過した場合は、正当な理由がなければ監査請求をすることができません。
相模原市監査委員事務局
相模原市内に住所を有する方
相模原市監査委員事務局へ書類を提出
午前8時30分から午後5時まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
最終更新日: 2019年1月28日
監査委員事務局
電話:042-769-8291 ファクス:042-753-9413(代表)
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