ページ番号1009443 最終更新日 令和4年6月30日
地域活性化事業交付金とは、より多くの市民の参加と協働による地域の活性化を目指し、本市のまちづくりを進めてきた22の地区で展開される市民による自主的な事業に対して交付される交付金です。
本交付金が対象とする事業は、中央区内9地区を単位に実施される各地区の活性化に資すると認められる次の事業に対して、交付します。
特に各地区において課題となっている事項の解決に資すると認められる次のような視点を持つ事業については、優先的な交付対象事業として取り扱います。
交付対象とならない事業については、次のとおりです。
交付金の申請者は、原則として交付金の趣旨に合致する事業を行う5人以上の構成員で組織される団体とします。
事業実施期間は、4月1日から翌年3月末までとします。また、同一の事業に継続して交付する場合については、3年を限度とします。
交付金は、次の経費を交付対象とし、その交付率は10分の10以内とします。
※備品(物品等で1件1万円以上の財産)にかかる経費の交付率は、対象経費の3分の2以内までとなります。(備品台帳の作成が必要)
申請される事業について審査を行い、予算額の範囲内で交付対象事業及び交付額を決定します。
小山、清新、横山、中央、星が丘、光が丘、大野北、田名、上溝
交付金の申請にあたっては、事前にご相談をお願いします。
特に4月・5月に実施を予定する事業については、早めにご相談ください。
令和3年4月1日から各地区で定める期間
平日の月曜日から金曜日の午前8時30分〜午後5時まで
申請書の提出後、事業内容についてのヒアリングを行う場合があります。
審査については、各提出先のまちづくりセンターで行います。申請事業の審査にあたっては、各地区のまちづくり会議のご意見を伺います。
申請された事業は、次の項目により審査します。
同一の事業で2年目・3年目となるものは上記のほか次の項目も加え、審査します。
事業終了後に、実績報告書を提出していただきます。
上記zipファイルをダウンロード後、展開(解凍)してご使用ください。
地域活性化事業交付金を活用して行った事業については、市民の方への事例紹介や他地区への情報提供を行うための報告会において、当該事業の報告をいただく場合があります。
令和2年度から、次年度の交付決定の参考とするため、事業終了後に次の項目により評価を行います。
項目 | 内容 | 評価の視点 |
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公共性 | 事業目的や 内容の公共性 |
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妥当性 | 事業内容や 支出の妥当性 |
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継続性・自立性 | 団体の自立性や 事業の継続性、発展性 |
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波及性・発展性 | 事業の発展や 他の団体へ与える 良い影響 |
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目標設定 | 目標達成度 |
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区独自の視点 | 事業の地域性や独自性 |
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令和3年度に区内で地域活性化事業交付金を活用して実施された事業の報告会は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から中止しました。
各地区の申請状況等については、各地区の地域活性化事業交付金のページをご覧ください。
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中央6地区まちづくりセンター
電話:042-707-7049 ファクス:042-757-2941
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