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ダイオキシン類対策特別措置法の届出について知りたい。
一定規模以上の廃棄物焼却炉などの特定施設(注1)を設置する(設置している)事業所は次の場合などに届出が必要になりますので、事前にご相談ください。
(注1)特定施設とは、ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第1又は2に掲げる施設
環境保全課 電話042-769-8241
津久井地域環境課 電話042-780-1404
月曜日から金曜日までの午前8時30分から正午、午後1時から午後5時15分まで
土曜日、日曜日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
最終更新日: 2014年4月1日
環境保全課
電話:042-769-8241 ファクス:042-753-9413
津久井地域環境課
電話:042-780-1404 ファクス:042-784-7474
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